「日本における基本定款の必要的記載事項及びその変更方法」

日本の会社法上、定款の記載事項には、記載しなければ定款自体が無効となるもの(絶対的記載事項)、記載しなくとも定款の効力に影響はしないが記載がなければ当該事項について効力が生じないもの(相対的記載事項)、記載するか否かが当事者に委ねられているもの(任意的記載事項)の三種類があります。

このうち、絶対的記載事項については、定款の有効性に直接かかわるため、必ず記載しなければなりません。絶対的記載事項は以下のとおりです。

①会社の事業目的

②商号

③本店の所在地

④資本金額

⑤発起人の氏名又及び住所

なお、相対的記載事項の例としては、取締役会、会計参与、監査役等の設置等、任意的記載事項の例としては、株主名簿の基準日や事業年度等が含まれます。

会社が定款を変更するにあたっては、株主総会の特別決議を要し(会社法466条、309条2項11号)、議決権を行使できる株主の過半数が出席し、出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成が求められます。