(1) 概要
アラブ首長国連邦(UAE)では、年金及び社会保障に関する1999年連邦法第7号により、政府及び私的企業で働く18歳以上60歳未満のUAE国民は、年金・社会保険局(General Pension and Social Security Authority (GPSSA))に雇用の初月に登録することが義務付けられています。2023年10月31日以降に初めて加入する者については、年金及び社会保障に関する2023年連邦令第57号による改正事項が適用されます。但し、アブダビの私企業で雇用される者については、連邦法の適用は受けずアブダビ首長国の法令に基づくアブダビ年金基金が適用されます。
健康保険については、雇用者による被雇用者の加入が、アブダビ首長国及びドバイ首長国では義務付けられていましたが、2025年1月1日よりUAE全体で強制となり、滞在許可の申請または更新の条件となりました。
(2) 外国人の年金加入義務の有無
上記の社会保障については、湾岸協力会議(「GCC」)構成国(サウジアラビア、クウェート、バハレーン、カタール、オマーン)の国民は加入できますが、保険料はそれぞれの母国の基準によります。GCC以外の国民は、加入することができません。
(3) 社会保障協定の有無
日本との間に社会保障協定はありません。