「ミャンマーにおける外国人に対する社会保障制度の概要」

⑴ 概要

2012年社会保障法に基づき、5名以上の労働者を雇用している会社は原則として社会保障制度に加入する必要があります。社会保障の種類としては、①健康及び社会医療基金、②障害給付、老齢年金、遺族給付基金、③失業給付金基金、④社会保障住宅基金、⑤労災保険基金があります。このうち、②乃至④については運用されていません。

⑵ 外国人(駐在員)の加入義務の有無

外国人も労働者に該当する場合には加入義務があります。

⑶ 社会保障協定の有無

日本とミャンマーとの間には社会保障協定は存在しません。したがって、日本人駐在員について、いわゆる二重加入の問題が生じ得ます。