「インドにおける取締役の責任追及に関する法制度度の概要について」

(1) 取締役の義務

インドの会社法では、取締役の義務として以下のものを定めています(会社法166条)。

①会社法と会社の定款に従い行動する義務

②会社の目的を促進し、その構成員全体の利益のために、また、会社、従業員、株主、地域社会及び環

境の保護の観点から最善の利益を図るために誠実に行動する義務

③相当かつ合理的な注意、技能および勤勉さをもってその職務を遂行し、独立した判断を下すべき義務

④会社の利益と直接又は間接に相反する、または相反するおそれのある状況に関与してはならない義

⑤自身またはその親族、パートナー、関係者に対して、不当な利益や便宜を得たり、得ようとしてはなら

ない義務

⑥その役職を譲渡してはならない義務

(2) 利益相反取引

 利益相反取引とは、

 ①当該取締役が単独で、もしくは他の取締役と共同で、株式の2%以上を保有している法人、または、プロモーターやマネージャー、マネージャー、最高経営責任者である場合の当該法人と取引をする場合

  ②当該取締役が共同経営者、所有者、社員である会社や団体との取引

を意味します。

 取締役が直接、間接を問わず利益相反取引に何らかの形で関与する場合には、当該利益相反取引について議論される取締役会において、自身の利害関係について説明を行わなければならず、また、議決に加わってはなりません(184条2項)。

(3) 取締役に対する責任追及

 取締役がその義務に違反して会社に損害を与えた場合には、民事上の損害賠償責任を負うこととなります。

 また、インドの会社法にはクラス・アクション(Class Action)と呼ばれる制度があり、

①総株主数の少なくとも5パーセント、または

②株主100名

のいずれか少ない方、または。

④非上場会社の場合、発行済株式資本の5パーセント以上を保有する株主

⑤上場会社の場合、発行済株式資本の2パーセント以上を保有する株主

は、会社の運営が株主の利益を害する方法で行われていると考える場合、裁判所に以下の命令を出すことを求めることができます(会社法245条)。

①会社が基本定款または付属定款上の権限を越える行為を行うことの禁止

②会社が基本定款または付属定款に違反する行為を行うことの禁止

③基本定款または付属定款を変更する決議が重要な事実の隠蔽や虚偽の説明に基づきなされた場合、当該決議を無効とすること

④会社及び取締役が上記③にかかる決議に基づき行動することの禁止

⑤会社の法令違反の行為の禁止

⑥株主が決議した内容に反する行為を会社が行うことの禁止

⑦損害賠償請求またはその他の適切な措置

 また、民事上の責任とは別に、インドの会社法は、各種義務違反や手続き違反などに対し罰金を課している場合が多く、刑事罰の対象となり得ることにも注意が必要です。

(1) 取締役の義務

インドの会社法では、取締役の義務として以下のものを定めています(会社法166条)。

①会社法と会社の定款に従い行動する義務

②会社の目的を促進し、その構成員全体の利益のために、また、会社、従業員、株主、地域社会及び環

境の保護の観点から最善の利益を図るために誠実に行動する義務

③相当かつ合理的な注意、技能および勤勉さをもってその職務を遂行し、独立した判断を下すべき義務

④会社の利益と直接又は間接に相反する、または相反するおそれのある状況に関与してはならない義

⑤自身またはその親族、パートナー、関係者に対して、不当な利益や便宜を得たり、得ようとしてはなら

ない義務

⑥その役職を譲渡してはならない義務

(2) 利益相反取引

 利益相反取引とは、

 ①当該取締役が単独で、もしくは他の取締役と共同で、株式の2%以上を保有している法人、または、プロモーターやマネージャー、マネージャー、最高経営責任者である場合の当該法人と取引をする場合

  ②当該取締役が共同経営者、所有者、社員である会社や団体との取引

を意味します。

 取締役が直接、間接を問わず利益相反取引に何らかの形で関与する場合には、当該利益相反取引について議論される取締役会において、自身の利害関係について説明を行わなければならず、また、議決に加わってはなりません(184条2項)。

(3) 取締役に対する責任追及

 取締役がその義務に違反して会社に損害を与えた場合には、民事上の損害賠償責任を負うこととなります。

 また、インドの会社法にはクラス・アクション(Class Action)と呼ばれる制度があり、

①総株主数の少なくとも5パーセント、または

②株主100名

のいずれか少ない方、または。

④非上場会社の場合、発行済株式資本の5パーセント以上を保有する株主

⑤上場会社の場合、発行済株式資本の2パーセント以上を保有する株主

は、会社の運営が株主の利益を害する方法で行われていると考える場合、裁判所に以下の命令を出すことを求めることができます(会社法245条)。

①会社が基本定款または付属定款上の権限を越える行為を行うことの禁止

②会社が基本定款または付属定款に違反する行為を行うことの禁止

③基本定款または付属定款を変更する決議が重要な事実の隠蔽や虚偽の説明に基づきなされた場合、当該決議を無効とすること

④会社及び取締役が上記③にかかる決議に基づき行動することの禁止

⑤会社の法令違反の行為の禁止

⑥株主が決議した内容に反する行為を会社が行うことの禁止

⑦損害賠償請求またはその他の適切な措置

 また、民事上の責任とは別に、インドの会社法は、各種義務違反や手続き違反などに対し罰金を課している場合が多く、刑事罰の対象となり得ることにも注意が必要です。