「ミャンマーの株主総会の運用方法および決議要件の概要について」

(1) 株主総会の種類

ミャンマー会社法上、株主総会は以下の2種類に大別されます。

(ア) 定時株主総会(Annual General Meeting:AGM)

会社法第146条に基づき、原則としてすべての会社は毎事業年度ごとに1回、定時株主総会を開催しなければなりません。初回の提示株主総会は会社設立後18か月以内、2回目以降は前回の提示株主総会から15か月以内に開催しなければなりません。

(イ) 臨時株主総会(Extraordinary General Meeting:EGM)

提示株主総会以外に、必要に応じて開催される株主総会です。

開催事由は取締役会の決議または議決権の10%以上を有する株主の請求です。

(2) 株主総会の運用方法

(ア) 招集通知

原則として21日前までに書面で通知する必要があります。ただし、全株主の同意がある場合、短縮通知も可能です。

(イ) 開催方法(物理的・電子的)

電子的手段による開催(テレビ会議、ビデオ会議等)が明示的に認められています。

(ウ) 定足数

原則は議決権を有する株主2名以上であり、定款により別途定めることが可能です。

(3)株主総会の決議要件の種類

株主総会の決議は主に以下の3種類に分類されます。

(ア) 普通決議(Ordinary Resolution)

要件は出席株主の過半数(50%超)の賛成です。

(イ) 特別決議(Special Resolution)

要件は出席株主の75%以上の賛成です。招集通知で「特別決議」である旨の明示が必要です。

(ウ) 書面決議(Written Resolution)

株主総会を開催せずに書面または電子的方法で決議することが可能です。要件は、原則として全株主の同意が必要です。