(1) 会社設立登記に関する法令の施行
事業開発局(DBD)は、外国人株主が関与する事業、または外国人がサイン権者に任命される事業におけるパートナーシップまたは非公開会社の登記の規則と手続きを強化するため、本規則を施行しました
(2) 概要及び留意点
会社設立登記時、申請者は、以下の状況において、タイ人株主全員について追加の証明書類を提出する必要があります。
- 外国人株主が登録資本金の50%未満を保有するパートナーシップまたは非公開会社
- 外国人株主はいないが、外国人がサイン権者に任命されている非公開会社
各タイ人株主は、株式払込または出資日以前3か月分の銀行取引明細書を提出する必要があります。当該明細書には、引受株式の価値に相当する金額の引き出しまたは送金、および当該支払いが行われた日付が明記されていることが求められます。






