「日本のトピック、最新の法令等の紹介について」

(1) 改正下請法の施行開始

2026年1月1日より、下請法が改正され、名称を新たに中小受託取引適正化法(以下「取適法」といいます)として施行されています。

原材料費や労務費の高騰の中、中小の事業者が賃上げの原資を確保するための適切な価格転嫁の実現を図ることが今回の改正の意図となっています。

(1) 改正点

ア 用語の変更

 「下請け」という言葉は、委託者と受託者の間に上下関係があるというイメージにつながるという考慮から「下請事業者」は「中小受託事業者」という用語に変更されます。また、「親事業者」は「委託事業者」に、「下請代金」は「製造委託等代金」に変更されます。

イ 適用対象の拡大

(ア)対象取引

 従来の下請法が対象としていた製造委託、修理委託、情報成果物作成委託、役務提供委託に加え、新たに特定運送委託が対象取引に追加されました。

 特定運送委託とは、事業者が販売、製造、修理をする物品等を、取引の相手方に対して運送する場合に、運送業務を他の事業者に委託する取引をいいます。

(イ)対象事業者

また、適用対象となる事業者についても、従来は委託事業者(親事業者)と中小受託事業者(下請事業者)の資本金規模によって定めていましたが、新しい取適法では、これに加えて従業員の人数規模の基準も導入されます。

  取適法の適用対象となる事業者は以下のとおりです。

・製造委託・修理委託・特定運送委託 ・情報成果物作成委託・役務提供委託(プログラム作成、運送、物品の倉庫における保管、情報処理に限る)
委託事業者側中小受託事業者側
資本金3億円超資本金3億円以下
資本金1000万円超3億円以下資本金1000万円以下
常時使用する従業員300人超常時使用する従業員300人以下
情報成果物作成委託・役務提供委託(ログラム作成、運送、物品の倉庫における保管、情報処理を除く)
委託事業者側中小受託事業者側
資本金5000万円超資本金5000万円以下
資本金1000万円超5000万円以下資本金1000万円以下
常時使用する従業員100人超常時使用する従業員100人以下

ウ 禁止行為の追加

 取適法では、新たに、「協議に応じない一方的な代金決定の禁止」と「手形払等の禁止」が定められています。

 まず、「協議に応じない一方的な代金決定の禁止」について、材料費や労務費等の費用が高騰した場合に、中小受託事業者が製造等委託代金の額に関する協議を求めたにもかかわらず、当該協議に応じず、当該協議に応じず、又は当該協議において中小受託事業者の求めた事項について必要な説明若しくは情報の提供をせず、一方的に製造委託等代金の額を決定することは禁止されます。

 また、中小受託事業者の資金繰りの安定のために、手形支払いは禁止となります。