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(1) 女性活躍推進法改正
2026年4月1日より、改正女性活躍推進法が施行されます。
女性活躍推進法は、自らの意思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性が個性と能力を十分に発揮して職業生活において活躍することの重要性に鑑み、女性の職業生活における活躍を推進し、豊かで活力ある社会を実現することを目的としています。
同法は時限立法であり、従来は有効期限が令和8年3月31日までとされていましたが、今般の改正で令和18年3月31日までに延長されました。
(2) 改正点
 女性活躍推進法は、一定の企業に対し、女性の活躍に関する社内の状況等について、情報を公表することを義務付けています。
 今般の改正で、その公表義務の対象となる企業及び公表が求められる情報の範囲について変更があります。
 これまで、従業員数301人以上の企業に対し公表が義務付けられていた「男女間賃金格差」に関する情報について、新たに従業員数101人以上300人以下の企業に対しても公表が義務付けられました。
 また、公表すべき項目として、新たに「女性管理職比率」が設定され、従業員数101人以上の企業に公表が義務付けられます。
 情報の公表義務についてのより具体的な詳細は以下の表のとおりとなります。
【表I】

改正前
改正後
従業員数301人以上
・男女間の賃金格差
・表IIから1項目以上
・表IIIから1項目以上
・男女間の賃金格差
・女性管理職比率(New)
・表IIから1項目以上
・表IIIから1項目以上
従業員数101人以上~
300人以下
・表IIまたは表IIIから1項目以上
・男女間の賃金格差(New)
・女性管理職比率(New)
・表IIまたは表IIIから1項目以上

【表II】
女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供に関する実績
採用した労働者に占める女性労働者の割合
男女別の採用における競争倍率
雇用する労働者及びその指揮命令の下に労働させる派遣労働者に占める女性労働者の割合
係長級にある者に占める女性労働者の割合
役員に占める女性の割合
男女別の職種の転換又は雇用形態の転換及びその指揮命令の下に労働させる派遣労働者の男女別の雇入れの実績
男女別の再雇用又は中途採用の実績

【表III】
職業生活と家庭生活との両立に資する
雇用環境の整備に関する実績
男女の平均継続勤務年数の差異
男女別の継続雇用割合
男女別の育児休業取得率
一人当たりの時間外労働及び休日労働の一月当たりの合計時間数
雇用管理区分ごとのその雇用する労働者及びその指揮命令の下に労働させる派遣労働者一人当たりの時間外労働及び休日労働の一月当たりの合計時間数
有給休暇取得率
雇用管理区分ごとの有給休暇取得率