フィリピンのトピック、最新の法令等の紹介

(1) フィリピンにおける整理解雇

フィリピンにおいて、会社の都合による整理解雇は労働法上認められていますが、一定の要件を満たす必要があります。特に、解雇理由の内容によって、解雇手当の計算方法が異なるため、事前に整理しておくことが重要です。

(2) 整理解雇の類型

会社は、以下の理由により整理解雇を実施することができます。

①設備導入による労働力削減(installation of labor-saving devices)

②余剰人員の削減(redundancy)

③損失防止のための人員削減(retrenchment to prevent losses)

④事業の閉鎖・停止(closing or cessation of operation)

(3) 解雇手当の計算方法

整理解雇の類型に応じて、解雇手当の水準が以下のとおり異なります。

①設備導入による労働力削減(installation of labor-saving devices)・余剰人員の削減(redundancy)

以下のいずれか高い方

・1か月分の給与

・勤続1年につき1か月分の給与(勤続年数×1か月分の給与)

※6か月以上の端数は1年として計算されます

② 損失防止のための人員削減(retrenchment to prevent losses)・事業閉鎖の場合(closing or cessation of operation)

以下のいずれか高い方

・1か月分の給与(one month pay)

・勤続1年につき1/2か月分の給与(勤続年数×1/2か月分の給与)

※6か月以上の端数は1年として計算されます

(4) 通知義務

整理解雇を行う場合、会社は以下の通知を解雇予定日の少なくとも1か月前に書面で通知する必要があります。

・従業員への通知

・労働雇用省(DOLE)への通知

(5) まとめ

フィリピンで整理解雇を検討する場合、類型に応じた解雇手当の支払いが必要となるため、まずは解雇理由がどの類型に該当するかを整理することが重要です。