携帯端末の携帯品申告(旅客申告)が義務化へ
2026年7月14日、中央機器識別登録(CEIR)およびEIRシステムプロジェクト運営委員会は、国際空港(ヤンゴン、ネピドー、マンダレー)からミャンマーに入国する旅客に対し、CEIRに登録されていない携帯端末について「携帯品申告書(PDフォーム)」の提出を義務付けると発表しました。また同発表では、各旅客は最初のPDフォーム提出日から1年以内に、最大2台までの携帯端末を登録できるとされています。
主な要件:この発表に基づき、ミャンマーの国際空港から入国する旅客で、CEIRに登録されていない携帯端末を所持している場合は、以下の要件を遵守する必要があります。
- 空港到着時、税関検査カウンターにてPDフォームに記入し、提出すること。
- PDフォームには、携帯端末のIMEI番号(国際移動体装置識別番号)を記載しなければならない。
- 以下の書類を提出し、CEIRワンストップサービス(OSS)にてCEIR登録を申請すること。
- CEIR登録申請書
- パスポートのコピー
- 搭乗券(原本およびコピー)
- 航空券(原本およびコピー)
- PDフォームの原本
また、旅客は携帯端末の課税価格に基づき、CEIRシステムで査定される適用税の全額を支払う必要がある点にも留意が必要です。これらの税金には、PDフォームの提出日から30日以内に支払うべき5%の関税(CD)、5%の商業税(CT)、2% border 前払所得税(AIT)、および該当する場合は没収免除罰金(redemption fine)が含まれます。所定の期間内に登録手続きを完了しなかった場合、または適用される税金を支払わなかった場合は、CEIRシステムを通じて罰則が科される可能性があります。






