(1)外国人が関与する法人設立・変更登記の基準厳格化
タイ中央パートナーシップ・会社登記所は、2026年7月14日付で命令を発出し、外国人が出資し又は署名権限を有する取締役となるパートナーシップ又は株式会社の設立・変更登記に関する基準を改定しました(2026年8月1日施行)。名義株主(ノミニー)を利用した名義貸しを防止し、登記の適正性を高めることが目的です。
(2)命令の概要
ア 設立登記:①外国人パートナー・株主の出資割合が登録資本金の50%未満であるパートナーシップ又は株式会社、もしくは②外国人株主はいないが外国人が署名権限を有する取締役となる株式会社については、投資内容を説明する書面に加え、各タイ人パートナー・株主の出資金振込元口座(払込日前3か月間)及び業務執行パートナーまたは取締役側の受領口座の取引明細の提出が新たに必要とされました。
イ 変更登記:タイ人のみ、または外国人出資比率50%未満のパートナーシップ又は株式会社に外国人パートナー又は署名権限を有する取締役を新たに加える(又は交代する)場合にも、同様に投資確認書の提出が求められます。さらに、本命令施行後に設立された法人が設立から1年以内にこうした変更登記を行う場合は、設立時の出資金全額受領を示す口座取引明細の追加提出も必要です。
(3)実務上の留意点
実務上は、タイ人パートナー・株主の出資が名目的なものでなく自己資金によるものであることを裏付ける取引記録を、平時から整備しておくことが重要と考えられます。






