(1) カスタマーハラスメント対策の義務化
改正労働施策総合推進法により、2026年10月1日から、事業主に対し、カスタマーハラスメント(カスハラ)防止のための雇用管理上の措置を講じることが法律上義務付けられます。従来のパワーハラスメント防止措置義務に続き、顧客等からの著しい迷惑行為についても、企業に具体的な対応体制の整備が求められることになります。
(2) カスタマーハラスメントの定義と企業が講じるべき措置
改正法第33条第1項によれば、カスタマーハラスメントとは、①職場での顧客等の言動であって、②その雇用する労働者が従事する業務の性質その他の事情に照らして 社会通念上許容される範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が害されるものであり、この①から③までの要素を全て満たすものをいいます。これに対し事業主は、A事業主の方針等の明確化及び周知・啓発、B相談体制の整備、C事後の迅速かつ適切な対応、Dカスタマーハラスメントの抑止のための措置、E上記A〜Dと併せて講ずべき措置(プライバシー保護、相談したことによる不利益取扱いの禁止の周知)、F望ましい取組(研修実施、アンケート等。努力義務)を講じる必要があります。義務に違反した場合、行政による報告徴求、助言・指導・勧告に加え、勧告に従わないときは企業名の公表もあり得るとされています。
(3)実務上の注意点 本改正はカスタマーハラスメントの要件のうち①の「職場」を業務遂行の場所全般(取引先の事務所や顧客宅等を含む)と広く捉えている点に留意が必要です。既存のハラスメント防止規程・相談窓口をカスタマーハラスメントにも対応できる内容に改定し、現場対応者向けのマニュアル整備や研修を行っておくことが望ましいといえます。また、悪質なクレームへの対応を強化することによって、正当なクレーム対応の柔軟性を損なわれないよう社内基準を共有しておくことも有用であると考えられます。






