アラブ首長国連邦(ドバイ)のトピック、最新の法令等の紹介

アラブ首長国連邦では、旧民法(1985年連邦法第5号)を改正した新民法(2025年連邦令第25号)が2026年6月1日に施行されました。

 導入編第四章および第五章の改正点は次の通りです。

(1) 第四章

第四章は、物と財物に関して、物の種類やその定義を規定するもので、旧民法からの大きな変更はありません。

(2) 第五章

第五章は、権利に関する規定です。

「権利の証明」との標題がつけられた旧民法の第五章第4節(第112条から第123条)では、証拠の種類、立証責任、証拠能力、宣誓等について手続規定に関する規定がありましたが、全部削除されています。

その他の規定については、基本的に旧民法と同一ですが、第105条が新民法では第47条に移動した他、シャリーア(イスラム法)に反する権利行使が権利の濫用(第106条)から、ワクフ(イスラムでの寄進財産)が物権(第110条1項)から除外され、イスラム色が軽減されています。