ベトナムのトピック、最新の法令等の紹介

(1) 小売店舗の経済需要審査(ENT)の見直し

2026年9月3日、ベトナム政府は、従来の政令第09/2018/ND-CP号に代わる政令第342/2026/ND-CP号(以下「新政令」といいます。)を公布し、同年10月18日に施行しました。新政令では、外資系企業が2店舗目以降の小売店舗を設立する際の経済需要審査(Economic Needs Test、以下「ENT」といいます。)に関する規定が見直されています。

ENTとは、出店予定地域の市場や既存の小売業者への影響、地域の社会・経済への貢献、治安・安全保障上の観点などについて、当局が審査を行う制度です。従来は、店舗面積が500m²未満で、ショッピングモール内に所在し、かつ、コンビニエンスストア又はミニスーパーに該当しない場合を除き、2店舗目以降の出店には原則としてENT が必要とされていました。

(2) CPTPP に基づくENTの免除

新政令第22条1項では、ENTの対象を、ベトナムが国際条約でENT 撤廃を約束していな

い国・地域の投資家による追加出店に限定しています。日本とベトナムは、CPTPP(環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定)の締約国であり、ベトナムはCPTPP においてENT の撤廃を約束しています。そのため、CPTPPの適用対象となる日本の投資家については、原則としてENT が免除されます。

これにより、店舗面積や出店場所にかかわらず、コンビニエンスストアやミニスーパーマーケットを含めてENT免除の対象となり得るため、日系企業の出店場所や店舗形態の選択肢が広がることが期待されます。

(3)既存の日系企業における留意事項

もっとも、過去にCPTPP以外の国際条約に基づく市場参入条件の適用を受けていた日系企業については、ENT免除の適用に留意が必要です。

新政令第22条1項は、ENT免除の根拠となる条約が従前の市場参入時に選択した条約と同一であることを要件としていません。一方、政令第96/2026/ND-CP号第17条第9項では、複数の国際条約において市場参入条件が異なる場合、外国投資家は、全ての事業分野について、いずれか一つの条約を選択し、その規定全体に従うこととされています。

そのため、従前の条約に基づく市場参入条件を維持したまま、CPTPPに基づくENT免除を受けられるかについては、両規定の関係が明確ではなく、個別に検討する必要があります。

(4)ENT免除後も必要な手続及び留意点

ENTが免除される場合でも、小売店舗設立許可の取得は引き続き必要です。また、出店予定地についても、土地利用、都市計画、建築、消防、交通安全、環境衛生等に関する法令上の要件を満たす必要があります(新政令第21条1項b号、2項a号)。

さらに、保有する小売店舗数や規模が一定の基準に達する場合には、許可当局から公安省及び国防省に対し、意見照会が行われます(新政令第8条3項c号)。また、新政令の施行前に受理された申請については、原則として従前の規定に基づいて処理される経過措置が設けられています(新政令第44条5項)。

今回の改正により、日系企業の多店舗展開に伴う負担の軽減が期待されますが、実際に出店に際しては、ENT免除の適用可否に加え、必要となる許認可や出店予定地の条件、適用される手続等について、事前に確認することが重要です。