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(1) 公益通報者保護法改正の施行(2026年12月1日)    

 公益通報者保護法の改正法(令和7年法律第62号)が2025年6月に成立・公布され、2026年12月1日から施行されます。内部通報制度の実効性を高めるため、保護対象の拡大、不利益取扱いの抑止や救済の強化、公益通報を阻害する要因への対処、事業者の体制整備等について、見直しが行われています。

(2)主な改正内容

改正法は、①フリーランス(特定受託業務従事者及び契約終了後1年以内の者)を公益通報者として保護対象に追加し、②公益通報を理由とする解雇・懲戒は無効とするとともに、通報から1年以内の解雇・懲戒は通報を理由とするものと推定する規定を新設し、これに違反した場合の刑事罰(個人:拘禁刑6か月以下又は罰金30万円以下、法人:罰金3,000万円以下)を新設しました。また、③正当な理由なく通報をしない旨の合意等を無効とすること、及び④正当な理由なく通報者を特定することを目的とする行為を禁止することが新たに定められています。さらに、⑤常時使用する労働者が300人を超える事業者が従事者指定義務等に違反した場合には、勧告・命令・立入検査が可能となり、命令違反や検査拒否には刑事罰が科されます。

(3)実務上の留意点 退職合意書・就業規則上の守秘義務条項が通報妨害と評価されないか、解雇・懲戒を行う際に通報と無関係であることを示す記録を整備できているか、フリーランスも通報対応の対象に含める体制となっているか等、施行に向けて点検しておくことが望ましいと考えられます。