(1) 消費者保護法の概要
消費者保護法は2014年3月14日に公布されました。この中で、「消費者」とは、取引目的でなく、商品やサービスを受け取る人を意味すると定義されています。本法のうち、特に企業の義務規定を紹介します。
(2) 企業家の責務
企業家の責務は以下のとおりです。
- ビジネス倫理に基づきビジネスを行うこと
- 商品やサービスに関し明確かつ適切な情報を提供すること
- 消費者に対し、差別なく忠実かつ適切に対応すること
- 規定された基準及び品質に基づき、商品、サービスが取引、生産されることを保証すること
- 購買前の品質検査を必要とする商品又はサービスに対し検査する機会を提供すること
- 保証期間中に商品の消費又はサービスの使用による損害に関して保証された責任を負うこと
- 消費者によって受け取られ使用された商品が合意と一致するものだった場合、合意されている内容及び条件に従って責任を負うこと
- 合意された合意又はサービス事業を行う上での合意の約束に正確に従うこと
- 関係者が消費者紛争を解決している間に、メディア又は他の手段によって関係する消費者に不利益な言動、執筆を控えること
(3)企業家に対する禁止事項
① 企業家は、以下の生産及び取引を行うことが禁止されています。
- ラベルに記載されている情報、条件、関連商品の保証、特長、効果、重量、総量、品質、グレード、位置、モード、スタイルに適合しない商品
- ラベル又は広告及び販売促進の成分に含まれる表記に適合しない商品
- 名称、サイズ、重量、総量、組成、指示、製造日及びバッチナンバー、有効期限、副作用、有毒な材料、製造会社の名前、住所、流通名、商標が記載されていない商品
- ミャンマー語で、又はミャンマーと他の言語で共同して記載されていない商品、又は、中央委員会によって決められた日付からの使用に際する、情報や取扱説明がない商品
- 産出場所、生産場所に関して不適切に言及された商品
- 内外の承認された部門又は組織の勧告又は、規定の基準に適合しない商品
- 権威ある組織の科学的研究結果を参照することなく、健康や栄養についての保証が記載されている商品
- 規定された基準及び規範に準拠していない商品
- 該当するサービスの記載された条件、保証、特長、期間、効果に適合しないサービス
- 広告及び販売プロ―モーションに含まれる内容に準拠していないサービス
② 企業家は、以下の条件にある購入者や使用者の誤解を意図的に招く販売、販売促進又は宣伝を行うことが禁止されています。
- 参照された品質基準、スタイル又はモード、明確な特性、用途に適合しない、割引された又は、固定特別価格の商品であること
- 新鮮、良好な状態ではない商品であること
- 他の企業の商品やサービスに対するスポンサー及び承認になること
- 有用でなく利用不可能な商品又はサービスであること
- 欠陥や必要性が隠されている商品やサービスであること
- 他の商品やサービスを直接的又は間接的に誹謗すること
- 完全な情報によって認められていない誇張を使用すること
- 不確実な約束によって売却又は提供された商品又はサービス
③ 企業家は、売買に際し、以下のいずれかの条件で消費者を欺いたり誤解させることを禁止されています。
- 商品又はサービスが所定の基準、品質を満たしていると誤って述べていること
- 商品やサービスの必要性を隠して述べていること
- 提案されている商品ではなく他の商品を代替して販売すること
- 商品、サービスの販売プロモーションの前に、商品、サービスの価格を引き上げること
- 期限切れの商品を改装、混合した上で販売すること
- 類似した、品質が低い商品、異なった消費するのが安全でない商品を混合して販売すること
④ その他の企業家の禁止事項
企業家は、指定期間内に、又は提供、販売促進、宣伝された金額に基づいて、商品又はサービスを販売するための手配なしに、一定期間内に特別価格で販売を販売し、宣伝することを禁止されています。
また、企業家は、以下の種類の広告を宣伝することは認められません。
- 商品の品質、数量、商品中の成分、商品への使用形態、価格、物品、サービスの速度、及びサービスが可能な時間に関し、消費者を欺いた広告
- 商品又はサービスの補償に関し欺かれた広告
- 商品又はサービスに関する虚偽の情報を含む広告
- 商品又はサービスを使用するリスクを知らせていない広告
- 許可なしに、人物又は出来事を使用した広告
- 法律又は倫理規定に違反する広告