ベトナムでは、2016年7月から労働安全衛生法が施行され、その中で労働災害についても規定されています。
労働安全衛生法45条には、次の要件を満たす場合を労働災害と規定しています。
① 以下のいずれかに該当する事故に遭うこと
・ 職場において勤務時間内に発生した事故
・ 雇用主の指示に従い、職場以外の場所又は勤務時間以外において発生した事故
・ 適切な時間に適切なルートで通勤している途中で発生した事故
② 事故により、5%以上、労働能力を喪失したこと
③ 事故が次のいずれかの原因により発生したものではないこと
・ 労働者と事故の原因となった者との間で、業務に関係なく紛争が発生した場合
・ 労働者が故意に健康を害した場合
・ 労働者が法律で禁止されている薬物などを使用した場合
(2) 労働災害が発生した場合における使用者の責任
労働災害が起こった場合における使用者の責任については、次のとおり規定されています。
・ 被災者の応急処置や救急搬送を速やかに行うこと
・ 労働災害を所轄官庁に届け出ること
・ 死亡労働災害や重大な労働災害の現場をそのまま保全すること
・ 応急処置を含む以下の治療費を負担すること
・ 健康保険加入者の場合
自己負担分の医療費及び健康保険適用外の医療費
医学鑑定評議会において労働能力喪失率が5%未満とされた場合における労働能力喪失率検査の費用
・健康保険未加入者の場合
医療費全額
・ 治療やリハビリのために欠勤した被災者に対し、欠勤期間の給与を全額支払うこと
・ 労働者本人の過失によらない労働災害の場合、次のとおり補償金を支払うこと
・ 労働能力喪失率が5%〜10%の場合 月給の1.5倍以上の金額
・ 労働能力喪失率が11%〜80%の場合 月給の1.5倍以上の金額+喪失率1%あたり月給の0.4倍の金額
・ 労働能力喪失率が81%以上の場合 月給の30倍以上の金額
・ 労働者が死亡した場合 遺族に対し月給の30倍以上の金額
・ 労働者本人に過失がある場合、上記過失がない場合の40%以上の金額の補償金を支払うこと
・ その他、労働災害調査チームの設置や調査に対する情報提供、労働災害記録の作成、保管、従業員への労働災害に関する情報の提供など