「ミャンマーのドローンに関する法規制の概要」

(1) ドローンの法規制

ミャンマーではドローンに関して規定した法令は現時点では存在しません。

(2) 事実上の規制

ドローンについて管轄する政府機関であるミャンマー民間航空局(Department of Civil Aviation)によれば、ドローンについては以下の制限が課されるとのことです。また、実際にドローンをミャンマーに持ち込む場合及び使用する場合には事前にミャンマー民間航空局に確認する必要があります。

  1. 空港から半径 8km(5 mile)以内でドローンを飛行させてはならない。
  2. ドローンは操縦者の視界の範囲内で飛行させなければならない。
  3. 高度 120m(400 feet)を超えてドローンを飛行させてはならない。
  4. 夜間にドローンを飛行させてはならない。
  5. 速度 160km/h(100 mph)以上でドローンを飛行させてはならない。
  6. 人の上空を飛行させてはならない。
  7. 人口が少ないエリアを除き、走行中の車両からドローンを飛行させてはならない。