(1) 取締役会の招集、開催方法
取締役会は各取締役が招集することとなっていますが、取締役会を招集する取締役を定款又は取締役会で定めたときは、その取締役が招集します(日本会社法366条1項)。
招集通知は、取締役会の日の一週間前までに各取締役に対し招集通知を発しなければなりませんが、これを下回る期間を定款で定めることも可能です(日本会社法368条1項)。
取締役会では業務執行に関するあらゆる事項が付議されることが当然の前提となっているので、招集通知に議題等を示す必要はありません。
(2) 定足数、決議
取締役会の定足数としては、議決に加わることのできる取締役の過半数の出席が求められます(日本会社法369条1項)。また、決議要件については、出席した取締役の過半数による決議が必要です(同条項)。
なお、定足数や決議要件について、これらを上回る割合の定足数を定款で定めることもできます(同条項)。
(3) 書面決議等
定款で定めた場合には書面決議も可能です。取締役が取締役会の決議の目的である事項につき提案した場合において、当該事項について議決に加わることのできる取締役全員が書面(電磁的記録も可)による同意の意思表示を示したときは、その提案を可決した旨の取締役会決議があったものとみなすことができます(日本会社法370条)。
また、取締役会の開催にあたって、取締役が特定の場所に物理的に出席していることを求める条文は存在しないため、オンラインによる取締役会の開催も可能と解されています。