(1) 定足数について
取締役会の数は、公開会社であれば3人以上、非公開会社であれば2人以上、一人会社であれば1人となります(会社法149条1項a)。取締役の員数の上限は、公開会社、非公開会社に関わらず、いずれの会社も15人までとなります(同項b)。
取締役会を有効に開催するための定足数は、取締役総数の3分の1又は取締役2名のいずれか多い方となります(会社法174条1項)。ビデオ会議やその他の視聴覚設備による参加者も定足数に算入することができます(同項)。
(2) 招集方法について
取締役は会社秘書役等へ要請することによりいつでも取締役会を招集することができます(会社法スケジュールテーブルF67条2項)。招集通知は、取締役会決議開催日の少なくとも7日前に会社に登録された各取締役の住所宛てに書面で送付されなければなりません(会社法173条3項)。この招集通知は、手渡し、郵送、又は電子メールの形で送付することができます(同項)。
(3) 開催地及び開催方法について
開催地は、法令の特段の規制はなく、ビデオ会議でも可能であり、インド国外での開催も可能となります。年次財務諸表の承認等一部の議題については、物理的な取締役会での決議が必要とされていましたが、2021年改正取締役会及びその権限に関する規則により、そのような規制もなくなりました。現在は、全ての議題がビデオ会議で行うことが可能となっています。
また、取締役会決議の草案を各取締役の登録された住所宛てに手渡し、郵送、又は電子メールの形で送付し、過半数の賛成を得た場合は有効な書面決議となります(会社法175条1項)。ただし、以下の事項については書面決議で行うことができません。
- 株主への未払株式の払込請求
- 有価証券の買戻しの承認
- 社債を含む有価証券の発行
- 借入
- 会社資金の投資
- 融資、融資の保証又は担保の提供
- 財務諸表及び取締役会報告書の承認
- 事業の多角化
- 合併等の組織再編
- 会社の買収又は支配権の取得
- その他規定される事項
(4) 開催頻度について
会社は1年に4回以上取締役会を開催しなければならず、前の取締役会から120日以上の期間を空けることができません(会社法173条1項)。
また、第一回取締役会は、会社設立登記後30日以内に開催する必要があります(同項)。