「タイの賃金の支払方法に関する法規制」

(1) 通貨払いの原則

使用者は、労働者の合意がある場合を除き、賃金をタイの通貨(バーツおよびサタン)で支払わなければなりません(労働者保護法54条)。

(2) 賃金の支払期間に関する規制

賃金計算が、月単位、日単位、時間単位またはその他1 か月を超えない期間単位の場合、または出来高による場合、賃金は、少なくとも月に1 回以上支払わなければなりません。ただし、労働者に利益となるその他の方法について合意がある場合はその限りではありません(労働者保護法70条1項)。

(3) 賃金の控除に関する規制

使用者は、控除が法律上認められているものを除き、賃金から控除を行ってはいけません(労働者保護法76条)。控除が認められるものについては、労働者保護法76条各号に定めがあります。