「バングラデシュの新株発行手続きの概要」

(1) 追加の株式発行

バングラデシュの株式発行は、授権資本額の範囲内の場合、既存株主への割当増資(会社法155条1項)、または第三者割当(155条2項)によって行われます。

既存株主への割当増資の場合、新株発行を行う会社は、取締役会決議を行ったうえで、既存株主に対して割当株式数、新株発行の申込期限(当該通知日から15日目以降の日でなければならない)を通知します。かかる通知に対して、株主が申込期限内に申し込みを行った場合には、当該株主は、新株引受けの申込日において払込みを行い、当該新株の割当てを受けることができます。申込期限内に申し込みが行われない場合には、当該株主は、新株の引受けを辞退したものとみなされます(155条1項)。第三者割当(155条2項)の場合は、重要事項を取締役会で決議して行います。授権資本額を超えた増資の場合は、株主総会の承認が必要となります(53条2項)。

(2) 登記所への通知および株式証書の発行

会社が株式の割当てを決議した場合、60日以内に商業登記所に以下の内容を通知します(151条1項)。

①割当の利益、割当に含まれる株式の数および額面価格、割当先の氏名、住所、国籍等、株式の払込み済みまたは未払いおよび支払予定の金額(該当する場合)

②割り当てられた株式が現金以外で払込みされた場合、

(a) 割当先が権利を有することについて合意した株式割当証、

(b) 売買またはサービス契約もしくは割当がなされたことに関するその他の事項について、規定に従って印紙を貼付し検証された合意書の写し

③ ②の割当株式の数および額面価格

④ ②の株式割当について、不動産の譲渡により払込みがなされる場合の不動産の売買証書

新株発行を行った会社は、株式の割当後90日以内に株式証書を発行します(158条1項)。