(1) 新株発行に関わる主な規制
フィリピンでは、新株発行は主に会社法で規制されています。
新株発行をするには、①取締役会の過半数、および②総株式(株主数ではない)の3分の2以上の賛成が必要です。なお、通常は議決権のない株式を保有する株主でも、この決議では決議に参加することができます。
また、資本金の変更には証券取引委員会(SEC)の事前承認が必要であり、場合によってはフィリピン競争委員会(Philippine Competition Commission)の承認も必要となります。さらに、株式発行に伴い定款の変更も必要となるため、定款変更の手続も行う必要があります。
(2) 新株発行に関わる主な規制
上記のとおり、新株発行にはSECの承認と定款変更の手続が必要となります。これらの手続はオンラインで行うことができます。この手続は、必要書類の作成等の作業を踏まえると、数か月かかると考えられます。
おおまかなステップは以下のとおりです。
① 申請書のオンライン提出
② SECによる事前承認(場合によっては補正する必要があります)
③ 申請料の支払い
④ 必要書類の原本の提出
⑤ 再審査
⑥ 承認に関する証明書の発行
(3) 必要書類
必要書類は以下のとおりです。
ⅰ) 株式発行に関する証明書(取締役の過半数が署名し、株主総会の議長および秘書役が署名した書類)
ⅱ) 財務役の宣誓書
ⅲ) 金額の支払いを証明するもの。
ⅳ) 株主名簿
ⅴ) 改訂した定款
ⅵ) 会社内紛争が未決でないことを証明書(秘書役が作成する)
ⅶ) 株主の先買権放棄に関する証明書(秘書役が作成する)
ⅷ) 取締役証明書(取締役の過半数および会社秘書が署名する)
ⅸ) SECによる監査要件を遵守するための宣誓書。
ⅹ) その他必要となる書類