会社が既存の株式の保有者に対して、持ち株比率に応じて株式を割り当てる場合は、取締役会の決議により決定することができます(会社法63条1項、179条3項)。インドでは定款にて授権資本枠が設定されるため、授権資本枠を超える増資を行う場合は、増資に先立って授権資本枠を変更(拡大)する手続を行わなければなりません。授権資本枠の変更には、定款変更を伴うため、株主総会特別決議が必要となります(会社法61条、14条)。
株式の価格については、外国為替管理法(Foreign Exchange Management Act, 1999)の価格ガイドライン(pricing guideline)に基づく価格規制が適用されます。ガイドラインに基づいた基準価格以上の価格で株式が発行される必要があります。
資本金着金後の手続として、インド準備銀行(RBI)へ届け出が必要となります。資本金着金後、30日以内にRBIへ届出なければなりません。資本金着金後、60日以内に株式の割り当てを行わなければならず、割当後30日以内に登記局(ROC)へ届出を行う必要があります。