「ミャンマーにおける剰余金の配当に関する手続きや規制の概要」

⑴ 配当の決定及び要件

会社法第107条及び第109条及び定款に従い、会社の取締役会は、その株主に対して配当を支払う旨を決議し、その金額、支払時期及び支払方法を定めることができます(会社法106条(a))。配当の支払方法は、現金、株式発行、オプション授与又は資産の譲渡によることができます(同条(b))。

会社は、以下の場合を除き、配当の支払を行うことはできません(会社法107条(a))。

  1. 配当支払の直後において会社が支払能力検査を充足すること
  2. 配当の内容が、株主に対して全体として公平かつ合理的であること、及び
  3. 配当金の支払が、債権者に対する会社の支払能力に重大な影響を与えないこと。

(2)  配当規制違反

会社が第107条の要件を遵守しなかった場合、会社は、50万チャットの罰金に処され、当該違反を認識しながら意図的に違反を許した全ての取締役又は役員も同じ罰金が科せられます(会社法108条(a))。

会社が配当の支払の後にそれと関連して支払い不能となった場合、第107条に違反していることを認識しながら意図的に配当の支払いを許した全ての取締役は、各債権者に対する弁済期が到来した負債の額が会社の責任財産を超過している限度において、会社の債権者に対しても責任を負います(同条(b))。