インド会社法上、全ての上場会社、銀行等からの借入額が5億ルピー以上である会社、公衆からの預託(預金、貸付、その他の形式で金銭を受け取ること)を受け入れている会社については、内部通報制度(vigil mechanism)を構築する義務があります(会社法177条9項)。
内部通報制度を構築するにあたっては、当該制度を利用する従業員等が不利益を被らないよう十分な保護策を講じ、監査委員会(Audit Committee)の委員長に直接連絡できるようにしなければなりません(同条10項)。
なお、インド会社法上の内部通報制度構築義務がない会社であっても、不正の防止や発見のため自主的に内部通報制度を導入する例も見られ、日本企業のインド子会社の場合にも、現地から日本本社の統一窓口に対し直接通報することができるグローバルな通報制度をインド子会社内に構築する例があります。