(1) フィリピンで保護される意匠
フィリピンにおいて意匠権の対象となるのは、代工業デザイン(Industrial Designs)です。工業デザインとは、線や色彩の構成、あるいは立体的な形状を指します。
工業デザインが意匠権として保護されるには、以下の条件を満たす必要があります。
- 特別な外観(special appearance)を持ち、模様としての機能を果たすこと
- 新規性または独創性(new or original)があること
- 技術的結果を得るために本質的(essentially)に技術的・機能的な考慮によってデザインされたものではないこと
- 公序良俗に反したデザインではないこと
(2) 意匠権を保護するための手続
意匠権を保護するには、フィリピン知的財産庁(Intellectual Property Office of the Philippines)に対して工業デザインの登録申請を行う必要があります。登録されると、第三者による無断の製造や販売等を禁止する権利が付与されます。
(3) 保護期間
工業デザインの保護期間は以下のとおりです。
初回登録:5年間
更新:2回まで可能(1回につき5年間)。更新には所定の更新料の支払いが必要。
最大保護期間:合計15年間
⑷ 意匠権侵害に対する対応
登録された意匠が侵害された場合、権利者は以下のような対応をとることができます。
- 損害賠償請求
- 仮処分や差止命令の申立て
- 刑事罰の追及(繰り返し侵害された場合)