(1) 辞任
取締役は、取締役会における承認により辞任することができます。
(2) 解任
(a) 公開会社の場合
株主総会による普通決議により(第206条第1項(b)、第206条第2項)、解任することができます。
(b) 非公開会社の場合
株主総会における普通決議(第206条第1項(a))により解任できます。なお、非公開会社にのみ認められている書面決議では解任することはできません(第297条第2項(a))。
(3) 任命
(a) 公開会社の場合
株主総会による普通決議により任命(第202条第2項、第291条、第290条第2項、第340条)することができます。ただし、定款の定めにより、取締役会による任命(第202条第3項、第208条第4項)が可能となります。また、取締役の定員補充の必要がある場合には、取締役会で任命可能です。ただし、次回定時株主総会(AGM)の際に再任投票を行う必要があります。
(b) 非公開会社の場合
株主総会の普通決議または書面決議により任命することができます(第202条第2項、第291条、第290条第1項、第297条)。また、定款の定めにより、取締役会による任命(第202条第3項、第208条第4項)も可能となります。取締役の定員補充の必要がある場合には、取締役会で任命可能です。ただし、別途株主による再任投票を行う必要があります。
(4) 任命
変更後14日以内にSSMに通知します(Form Section 58の提出)(第58条第1項)。






