⑴ 概要
マレーシアには、日本の年金に相当する社会保障制度として、EPF(Employees’ Provident Fund)制度が存在しています。EPFに加入する従業員については、雇用者・従業員がそれぞれ拠出を行い、当該労働者が55歳に達した場合、EPFからの承認を得た場合等に引き出しが可能となります。なお、駐在員については当地から離任する場合には、離任の2カ月前から拠出を停止することができ、その後引き出しも可能です。
⑵ 外国人(駐在員)の加入義務の有無
従来、永住権保有者を除く外国人の加入は現行では任意とされていましたが、「1991年従業員積立基金(EPF)法(法律第452号)」が昨今改正され、2025年10月からは、このような外国人であっても、加入及び同月分の給与からの従業員・雇用者双方からの拠出が義務化されることとなりました。
なお、最低拠出率は、雇用主と従業員とでそれぞれ、月額賃金の2%です。
⑶ 社会保障協定の有無
日本とマレーシアとの間には社会保障協定は存在しません。したがって、日本人駐在員について、いわゆる二重加入の問題が生じ得ます。