(1) 製造物責任法
日本における製造物責任については、製造物責任法が規定しています。
同法は、製造物の欠陥が原因で、生命・身体・財産に関する損害が生じた場合における製造業者等の損害賠償責任について定めるものであり、不法行為責任(民法709条)の特則として位置づけられています。
通常、不法行為に基づく損害賠償を請求する場合には、加害者の過失を立証することが求められますが、製造物責任法では、このような過失の立証を不要とし(無過失責任)、消費者の保護を強化しています。
製造物責任法上、「製造物」とは、「製造又は加工された動産」と定義されています(製造物責任法2条1項)。
また、「欠陥」とは、「製造物が通常有すべき安全性を欠いていること」をいいます(同法2条2項)。
製造物責任に基づく損害賠償を請求する場合には、かかる製造物の欠陥を立証する必要があります。
(2) 責任主体
製造物責任法上、製造物責任を負う者は以下のとおりです(製造物責任法2条3項)。
①当該製造物を業として製造、加工又は輸入した者
②自ら当該製造物の製造業者として当該製造物にその氏名、商号、商標その他の表示をした者又は当該
製造物にその製造業者と誤認させるような氏名等の表示をした者
③上記②のほか、当該製造物の製造、加工、輸入又は販売に係る形態その他の事情からみて、当該製造
物にその実質的な製造業者と認めることができる氏名等の表示をした者
(3) 免責事由
製造物責任法上、製造物責任を負う場合であっても、以下の事由を立証することができる場合には、倍賞
責任は免責されます(製造物責任法4条)。
①当該製造物をその製造業者等が引き渡した時における科学又は技術に関する知見によっては、当該製造物にその欠陥があることを認識することができなかったこと。
②当該製造物が他の製造物の部品又は原材料として使用された場合において、その欠陥が専ら当該他の製造物の製造業者が行った設計に関する指示に従ったことにより生じ、かつ、その欠陥が生じたことにつき過失がないこと。






