2020年10月13日に最高裁判決が出され、結論として、契約社員への退職金の不払い及びアルバイト職員への賞与の不払いは不合理な格差に該当しないとされました。旧労働契約法20条の定める「有期雇用による不合理な格差」に当たるかどうかがいずれも争点でした。なお、退職金制度及び賞与制度の趣旨や目的、職務内容等様々な当該案件の事情を考慮した上での判断であり、一概に常にこれらの不払いが不合理な格差に該当しないわけではない点に留意が必要となります。判決においても明確に不合理な格差に該当する場合があることを述べております。