「ミャンマーにおける取締役の責任追及に関する法制度度の概要について」

(1) 取締役の基本的義務 

ミャンマーでは、2017年会社法(Myanmar Companies Law 2017(以下「会社法」という) により、取締役の義務および責任が明記されています。

会社法第165条以下では、取締役の義務が明確に規定されており、主な義務は以下のとおりです。

①善管注意義務・忠実義務

②権限の適正行使義務

③利益相反の回避・開示義務

④不正行為・違法行為の禁止

(2) 取締役が会社に対して損害賠償義務を負う場合

取締役は、以下のような場合に会社に対する損害賠償責任を負います。

① 義務違反による損害発生

② 利益の返還義務。損害が立証できない場合でも、取締役が義務違反により 個人的利益を得た場合には、その利益を 会社に返還 する義務を負います。

(3)取締役責任の追及方法

 取締役責任の追及方法としては主に以下の方法が考えられます。

①会社による直接訴訟

②株主代表訴訟(Derivative Action)

③差止請求

④ 行政・刑事責任の追及