(1) 取締役の基本的義務
ミャンマーでは、2017年会社法(Myanmar Companies Law 2017(以下「会社法」という) により、取締役の義務および責任が明記されています。
会社法第165条以下では、取締役の義務が明確に規定されており、主な義務は以下のとおりです。
①善管注意義務・忠実義務
②権限の適正行使義務
③利益相反の回避・開示義務
④不正行為・違法行為の禁止
(2) 取締役が会社に対して損害賠償義務を負う場合
取締役は、以下のような場合に会社に対する損害賠償責任を負います。
① 義務違反による損害発生
② 利益の返還義務。損害が立証できない場合でも、取締役が義務違反により 個人的利益を得た場合には、その利益を 会社に返還 する義務を負います。
(3)取締役責任の追及方法
取締役責任の追及方法としては主に以下の方法が考えられます。
①会社による直接訴訟
②株主代表訴訟(Derivative Action)
③差止請求
④ 行政・刑事責任の追及






