会社法上、株主総会には定時株主総会と臨時株主総会の2種類があります。
定時株主総会は、毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければなりません(会社法296条1項)。開催時期は会社の定款で定められますが、一般的に事業年度の終了後3か月後の時期としている会社が多いです。
臨時株主総会は、必要がある場合には、いつでも、招集することができます(会社法296条2項)。
(2) 株主総会の招集手続き
株主総会の招集手続きは以下のとおりです。
まず、取締役会で、株主総会の日時・場所・目的事項等を決定し(会社法298条)、招集通知を株主に発送します(会社法299条1項)。
招集通知は、公開会社の場合、株主総会の2週間前までに、非公開会社の場合は1週間前までに発しなければなりません(会社法299条1項)。
(3) 株主総会の運用
決議には、普通決議、特別決議、特殊決議の3種類があります。
このうち、普通決議は、行使可能な議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行われます(会社法309条1項)。
また、特別決議には、行使可能な議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の多数をもって行われます(会社法309条2項)。
特別決議は、定款変更や組織再編等、会社の重要な問題を決議する際に求められます。
そして、特殊決議とは、特別決議より更に厳しい決議要件が定められているものをいい、例えば、発行株式の全部に譲渡制限を付すためには、議決権を行使することのできる株主の半数以上が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の多数をもって決議しなければなりません(会社法309条3項)。また、非公開会社において、剰余金の配当を受ける権利等の一定の権利について、株主ごとに異なる内容を定める旨の定款変更をする場合には、総株主の半数以上が出席し、総株主の4分の3以上の多数をもって決議しなければなりません(会社法309条4項)。






