(1) 株主総会の種類
インドの会社法上、株主総会には定時株主総会(AGM: Annual General Meeting)と臨時株主総会(EGM: Extra-ordinary General Meeting)の2種類があります。
定時株主総会は年1回開催され、前回の株主総会から15か月以内かつ会計年度末から6か月以内に開催する必要があります(インド会社法96条1項)。
また、臨時株主総会は取締役会によって招集され、開催日の21日前までに招集通知を出す必要があります。ただし、株主の頭数の過半数かつ議決権の95%以上の同意があれば、招集期間を短縮できます(インド会社法100条(1))。
(2) 株主総会の運用
株主総会の定足数は非公開会社の場合2名以上です。公開会社の場合、定足数は株主数によって変わり、例えば、株主数が1000人以下であれば、定足数は5名です(インド会社法103条1項)。
決議には、普通決議と特別決議の2種類があります。このうち、普通決議は出席株主の過半数、特別決議は出席株主の4分の3以上の賛成が決議要件となります。
特別決議は定款変更や自己株式の取得等、法令で定められた一定の場合に求められます。
決議方法には、挙手、電磁的方法、投票があります(インド会社法114条)。このうち、挙手は頭数によって行われ、保有株式数に応じて議決権が割り当てられるわけではないので注意が必要です。非公開会社の場合、定款で別段の定めを置くことで、挙手を排除し、決議は投票のみによる旨を定めることも可能です。






