「インドネシアの株主総会の運用方法および決議要件の概要について」

(1) 株主総会の種類

会社法上、株主総会は年次株主総会と臨時株主総会に分類されます(会社法第78条)。年次株主総会は会計年度の終了後6カ月以内に、開催しなければならず、臨時株主総会は会社の利益のために必要とみなされる場合には、(2)株主総会の運用方法にて記載しているような法令に定める手続きを経て、年次株主総会の時期に関わらず開催することができます(同条)。

(2) 株主総会の運用方法

株主総会の開催は、議決権付株式総数の10分の1以上を保有する1名以上の株主、もしくは監査役会(Dewan Komisaris)の請求に基づいて行います(会社法第79条)。取締役会は当該請求を受領した日から15日以内、および開催日の14日前までに、書留郵便および/または新聞への公告掲載により通知する必要があります。取締役会が当該期日までに通知を行わない場合には、監査役会が自ら株主総会を招集することが可能です。さらに、取締役会および監査役会が当該期日までに、招集を行わない場合には、株主総会を請求した株主が、会社の本店所在地を管轄する地方裁判所の長に対し、自ら株主総会を招集することについての許可を求める申立てを行うことができます(同条、会社法第80、82条)。申し立てに対し、地方裁判所の長は、申立人ならびに取締役会および/または監査役会から意見を聴取したうえで、株主総会の形式、議題、招集期間、定足数および決議要件等を定めます。また、地方裁判所の長は、必要と認める場合には、取締役会および/または監査役会に対し、当該株主総会への出席を命ずることができます(会社法第80条)。

初回の株主総会にて定足数が満たされなかった場合には、2回目の株主総会を開催することができます(会社法第86条)。2回目の株主総会でも定足数が満たされなかった場合、会社は本店所在地を管轄する地方裁判所の長に対して3回目の株主総会の定足数を定めるよう求めることができます(同条)。

また、株主総会は、電話会議、テレビ会議またはその他の全参加者が直接お互いを見聞きでき会議に参加できるその他の方法によっても開催することが可能です(会社法第77条)。

(3) 決議要件

会社法上、決議要件は普通決議、特別決議、特殊決議の合計3種類に分類されます。

普通決議は、取締役、コミサリスの選任・解任や利益処分の承認等に要求されるものであり、定足数は全議決権株式の過半数を有する株主の出席であり、初回の決議における定足数が満たされなかった場合に開催することができる2回目の普通決議の定足数は、全議決権付株式の3分の1以上を有する株主の出席です(会社法第86条)。株主総会で投票された全議決権の過半数の賛成により可決されます(会社法第87条)。

特別決議は、定款変更等に要求されるものであり、定足数は全議決権付株式の3分の2以上を有する株主の出席であり、初回の決議における定足数が満たされなかった場合に開催することができる2回目の決議の定足数は、全議決権付株式の5分の3以上を有する株主の出席です(会社法第88条)。株主総会で投票された全議決権の3分の2以上の賛成により可決されます(同条)。

特殊決議は、会社の全純資産の50%超を構成する資産の譲渡もしくは担保権、吸収合併、支配権取得、清算の承認などに要求されるものであり、定足数は、全議決権付株式の4分の3以上を有する株主の出席であり、初回の決議における定足数が満たされなかった場合に開催することができる2回目の決議の定足数は全議決権付株式の3分の2以上を有する株主の出席です。特殊決議の株主総会で投票された全議決権の4分の3以上の賛成により可決されます(会社法第89、102条)。