ベトナムの国際金融センターで働く外国人労働者に対する優遇措置に関する新規制についてご紹介します。ベトナムでは現在、ベトナム国際金融センターが下記2拠点に設立されています(本センターの正式な英語名称は、政令 No. 323/2025/ND-CP第3条2項に規定されています)。
・ ダナン市:ベトナム語の正式名称は「Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng」、英語では「Viet Nam International Financial Center in Da Nang City」、略称はVIFC-DNです。
・ ホーチミン市:ベトナム語の正式名称は「Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh」、英語では「Viet Nam International Financial Center in Ho Chi Minh City」、略称はVIFC-HCMCです(以下、これらを総称して「VIFC」といいます)。
VIFCの発展及び運営を促進するため、ベトナムでは、VIFC内で活動する企業・機関等及びその従業員、特に外国人労働者に対して、重要な優遇措置を提供する専用の法的枠組みが整備されています。
(1) 外国人労働者の採用に関する雇用政策の柔軟性
VIFC内で活動する企業・機関等は、国家安全保障が確保されることを条件として、外国人労働者に対する割当制限を受けることなく、具体的な職務要件に基づき、ベトナム人及び外国人の双方の人材を積極的に採用することが認められています(政令 325/2025/ND-CP第3条2項及び第3条3項)。
(2) 労働関連承認手続の簡素化及び有効期間の延長
・ 各VIFC当局は、VIFC内で活動する企業・期間等の外国人労働者に対する労働許可証発行及び労働許可証免除を含むすべての労働関連の承認について、最終的な意思決定権限を有します(政令 325/2025/ND-CP第4条)。
・ VIFC制度に基づく労働許可証免除の適用範囲は、政令 219/2025/ND-CPにより定められた現行の国家基準を大きく上回ります(政令 325/2025/ND-CP第5条1項)。さらに、通常の労働許可証申請について、VIFC内で活動する企業・機関等は、外国人労働需要の説明書の提出、ベトナム人応募者向けの現地求人広告の掲載、及び従来の雇用前労働承認の取得を完全に免除されます(政令 325/2025/ND-CP第8条1項)。
・ 申請は迅速化された手続の対象となり、管轄当局が完全な申請書類一式を受領した日から処理期間は、わずか3営業日以内と義務づけられています(政令 325/2025/ND-CP第6条2項及び第8条2項)。
・ 発給された労働許可証や労働許可証免除の有効期間は、従来の2年から、最長10年に延長されました(政令 325/2025/ND-CP第7条及び第9条)。
(3) 外国人材向け社会保険規制の最適化
強制社会保険及び失業保険の対象とならない外国人労働者については、本人の明示的な要請に基づき、任意に同意し加入する選択肢が付与されています(政令 325/2025/ND-CP第10条3項及び第11条2項)。強制社会保険の任意制度に関して、外国人労働者は、自らの加入の開始、一時停止、又は終了を独自の裁量で行うことができ、また、適用される法定条件を満たす限り、社会保険料の算定基礎となる給与基準を決定し調整する権利を有します(政令 325/2025/ND-CP第10条5項)。
現行法に基づき強制社会保険の対象となる外国人労働者は、ベトナムとそれぞれの本国との間で締結された二国間又は多国間条約に従い、海外の社会保障制度に過去に加入していたこと、又は現在加入していることを条件として、ベトナムにおける拠出義務の一部免除を受けることができます(政令 325/2025/ND-CP第10条6項)。
(4) 外国人駐在員の入国及び在留手続の円滑化
二段階の在留制度が導入されており、すべての在留手続について、わずか3営業日以内の迅速な義務的処理期間が設けられています(政令 327/2025/ND-CP第4条3項)。
・ 第一段階-主たる対象者(UD1 TRC):VIFC執行機関の推薦に基づき、(i)戦略的投資家、(ii)専門家、管理者及び上級幹部、又は(iii)高度技能労働者に該当する外国人労働者に対し、最長10年間の有効期間で発給されます(政令 327/2025/ND-CP第4条1項)。
・ 第二段階-家族(UD2 TRC):外国人労働者の家族に対し、対応するUD1 TRCの有効期間に直接連動する有効期間で発給されます(政令 327/2025/ND-CP第4条2項)。
(5) 国際的人材に対する個人所得税優遇措置の提供
VIFCで雇用され、すべての法定基準を満たす外国人管理職、専門家、科学者及び高度資格人材については、VIFCでの雇用から得られる給与及び賃金について、2030年12月31日まで個人所得税が免除されます。この免除は、所得が最初に発生した月から継続して適用され、月の途中で発生した所得は、免除の目的上、1か月分として扱われます(政令 324/2025/ND-CP第7条2項a及び第7条2項c)。






