日本のトピック、最新の法令等の紹介

(1) 生成AIと著作権                                                              

 文章生成・画像生成等の生成AIの業務利用が急速に拡大する一方、企業現場において生成AIが出力したコンテンツが他人の著作権を侵害していないか、どのように確認・管理すべきか、という実務上の対応に注目が集まっています。

(2) 著作権侵害の成立要件と免責事由

著作権侵害は、①創作性が認められる他人の「著作物」に対し、②既存の表現の本質的な特徴と類似しているという「類似性」が存在し、③既存の著作物に基づいて作成されたという「依拠性」が認められ、その上で④許諾や引用などの「正当な権限・免責事由が存在しない」場合に成立します。日本の著作権法では、公共の利益や技術振興の観点から、例外的に許諾なく著作物を利用できる「権利制限(免責)規定」が第30条以降(第30条-第50条)において定められています。AIと著作権の関係についても、この第30条以下の枠組みに基づき、「学習段階」と「生成・利用段階」に分けて判断されます。具体的には、学習段階については、著作物の表現そのものを「享受」することを目的としない技術開発や情報解析のための学習は、原則として著作権者の許諾なく行える(侵害とならない)旨が第30条の4で定められています(ただし、著作権者の利益を不当に害する場合等の例外を除きます)。これに対し、生成・利用段階については、第30条の4等は適用されず、前記の一般的な著作権の侵害基準に基づき判断されます。

(3)実務上の注意点

既存の著作物名を直接プロンプトに入力して「〇〇風の画像を生成させる」「〇〇の文章を真似て作成させる」といった指示を出す行為は、依拠性および類似性を肯定させる要因になりますので、そのようなプロンプトを入力しないよう意識することが必要です。また、権利侵害を主張された場合に反論できるよう備えるために、プロンプトの入力履歴や生成プロセスを記録・保存しておくことも有用であるといえるでしょう。