アラブ首長国連邦(ドバイ)のトピック、最新の法令等の紹介

(1) 子どものSNS利用禁止

 アラブ首長国連邦では、子どものデジタル安全保障に関する連邦令2025年第26号に引き続き、2026年6月17日に15歳以下の子どものSNS使用を一律禁止する閣議決定(2026年第106号)が発表されました。

(2) 制限内容

 サービス提供者の設立場所、業務形態、サービスの提供方法またはその運営に用いられる技術インフラの別に関わらず、公的または準公的なアカウントまたはプロファイルの開設を可能とし、社会的交流を促進し、内容の公開または配布を可能とし、若しくはアルゴリズムまたは自動化技術によって内容を表示、順位付け若しくは推奨するもの、をソーシャル・メディア・プラットフォーム(「SMP」))と定義し、15歳未満の子どもの、個人アカウントの開設、利用および運営を禁止しました。 また、15歳以上16歳未満の子供については、その個人アカウントに強化されたデジタル保護が確保され、年齢層に相応した特別の規制と対応を施されることを条件に、SMPへのアクセスを許容されます。

(3) プロバイダーの対応

 上記の規制を実行化するため、SMPには、15歳未満の子どものアカウント開設を許容せず、SMPの全機能へのアクセスを遮断する措置をとることが求められるとともに、15歳以上16歳未満の子どものために、視聴可能なコンテンツの分類と制限のための効果的なメカニズムの適用、子ども及びその保護者に知られていない利用者との共有・交流の制限、アクセス可能な時間の制御または特定のための技術手法の提供等、子どもの保護を確保するために必要な措置を講じることが求められます。

 また、SMPには、個人情報の取得・利用の最小化等に配慮した有効な年齢確認方法を導入し、規定以下の年齢の子どもが所有するアカウントを探査して、それを直ちに利用できないようにする措置をとり、子どもを商業目的で実施する追跡・行動プロファイル等に基づく直接広告の対象とすることを回避し、子どもに関連したデジタル安全保障上のリスクを定期的に評価して、報告書を提出すること等が義務付けられます。

 これらの措置をとる猶予期間は12カ月とされています。

(4) 保護者の監督責任

 子どもの保護者には、子どもがアカウントを開設・利用しないよう、子どもがデジタル・リスクにさらされることないように有効な監督を行い、子どもの年齢と成熟度に応じた自覚を醸成することが求められます。