第3.解雇
1.手続き及び理由
解雇手続き及び理由について、ミャンマー法上は明確な法令上の規定は解雇補償金を除き存在しません。また、日本では整理解雇に関する要件が存在しますが、ミャンマーにおいては基本的には通常の解雇と同様の手続きとなります。したがって、基本的には、解雇補償金を支払えば、日本のように厳格な解雇の合理的理由は必要とされないと解されています。
2.解雇補償金
会社の清算や業績悪化に伴う解雇は従業員の都合ではなく会社都合による解雇となるため、従業員に対して法定の補償を支払う必要があると解されます。補償額は雇用期間に応じて異なり、2015年通知第84号に記載されている以下の額に準じます。
(a) 雇用期間が6ヶ月以上1年未満の場合、給与の0.5ヶ月分
(b) 雇用期間が1年以上2年未満の場合、給与の1ヶ月分
(c) 雇用期間が2年以上3年未満の場合、給与の1.5ヵ月分
(d) 雇用期間が3年以上4年未満の場合、給与の3ヶ月分
(e) 雇用期間が4年以上6年未満の場合、給与の4ヶ月分
(f) 雇用期間が6年以上8年未満の場合、給与の5ヶ月分
(g) 雇用期間が8年以上10年未満の場合、給与の6ヶ月分
(h) 雇用期間が10年以上20年未満の場合、給与の8ヶ月分
(i) 雇用期間が20年以上25年未満の場合、給与の10ヶ月分
(j) 雇用期間が25年以上の場合、給与の13ヶ月分
3.事前の通知
解雇を行う際には1か月前の通知またはそれに代わる1か月分の補償が必要となることから、少なくとも1か月前に労働者に対して通知する必要があります。さらに、その後の紛争を避けるため、残された債権債務が存在しない旨等を含んだ退職に関する誓約書または合意書にサインを得ることが望ましいです。






