アラブ首長国連邦では、旧民法(1985年連邦法第5号)を改正した新民法(2025年連邦令第25号)が2026年6月1日に施行されました。
第二章および第三章の改正点は次の通りです。
(1) 第二章
第二章は、法の解釈にかかるウスール・アル=フィクフ(イスラム法理論)の規則の一部について規定するもののため、基本的な変更は想定されないものの、旧第58条、59条、68条が削除されています。また、旧第66条と67条が統合され、特別規定の優越(第33条)、イスラム法上の合法性による損害の否定(第46条)、公的損害と私的損害、損害の大小の関係(第47条)が追加されています。
(2) 第三章
第三章は、自然人と法人に関する規定で、多くの条項で細かい改正が施されています。
最も重大な改正点は、成年年齢が21歳から18歳に引き下げられたことです。日本では、2022年4月1日の民法改正後も少年法の適用対象が20歳未満で維持され、18歳以上20歳未満を特定少年と位置づけて異なる対応を取ることとなりましたが、UAEでは、旧刑法(1987年連邦法第3号)第63条が7歳以上18歳未満を少年法の対象とし、新刑法(2021年連邦法第31号)第64条で引用される新少年法(2022年連邦法第6号)でも、その対象とする非行少年を18歳未満としていたことから、今回の改正は民法・刑法上の取扱いを統一するものとなっています。






