特許法は2019年3月11日に公布されました。しかし、施行時期は未定です。
出願に当たり、必要書類は以下のとおりです。
- 登録出願申請書(英語またはミャンマー語)
- 出願人による署名の付された翻訳文(登録官から要求された場合)
- 法人の登記番号、種類、設立国(法人が出願する場合)
- 優先権証明書、優先権の存在を示す確たる証拠(優先権を主張する場合)
- 博覧会出品を示す確たる証拠(博覧会出品の仮保護を主張する場合)
- 共同出願人の同意書(共同出願人の1人が他の共同出願人を代表して願書に署名した場合)
- 宣言書(伝統的知識の合法的使用、または当該資産の直接的/間接的な使用である場合)
- 公開請求(早期公開を求める場合)
- 明細書
- 発明の図面(任意)
特許と実用新案(petty patents)が存在し、特許の保護期間は出願日から20年、実用新案の保護期間は出願日から10年間です。
1つの出願で1つの特許発明あるいは1つの実用新案をカバーでき、同じ発明を特許と実用新案の両方で登録することはできません。
手続き言語は英語またはミャンマー語です。
出願日/優先日から18か月経過後に出願公開され、出願日から36か月以内に出願人が審査請求を行うことにより、実体審査が行われます。
出願に対して拒絶理由通知(Office Action)が発行された場合、60日以内に応答が必要です。