【ミャンマーにおける仲裁制度の概要】

(1) ニューヨーク条約の批准

 ミャンマーは、外国の仲裁判断を国内で承認し強制執行を可能とする要件を定めた『外国仲裁判断の承認及び執行に関する条約』(以下、「ニューヨーク条約」という(上記1(2)参照))を2013年に批准しましたが、当時ミャンマーの仲裁法(1944年)は外国仲裁判断の執行について規定されておらず、大幅な法改正が必要とされていました。

(2) 仲裁法

 ニューヨーク条約の批准に対応するかたちで、2016年1月5日、仲裁手続きによる紛争解決の奨励、仲裁手続による公平な紛争解決の実現、外国仲裁判断の承認・執行を目的とし、新たな仲裁法(以下「本法」という)が成立しました。

 外国仲裁判断をミャンマー国内で執行するには、まず、裁判所に対し1) 仲裁判断書の原本又は仲裁判断を下した地域の法令に従って規定された手法で適切に認証及び署名された仲裁判断書の写し、2) 仲裁合意の原本又は写し、3) 仲裁判断が外国仲裁判断であることを証明する必要な証拠を提出し執行申し立てを行う必要があります(第45条(a))。なお、これらの書面が外国語で記されている場合、申立人は、認証を受けた英訳を提出するか、ミャンマーの現行法に従って必要な基準を満たした認証を受けた英訳を提出しなければなりません(同条(b))。仲裁合意の当事者が行為能力の制限がある場合や仲裁手続に不公平が見られる場合、仲裁判断が法令や公序良俗に反する場合など特定の理由がある場合(第46条(b)(c))、を除き、外国仲裁判決を裁判所の決定と同じように承認・執行しなければなりません(同条(a))。第46条(b)(c)に基づき外国仲裁判断の承認が認められなかった場合や同条項に基づく無効の申し立てが却下された場合は、上訴することも可能です(第47条(a)(iii))。

 このように、内容としては他国と同様の内容が規定されているものの、実際の運用面においては、ミャンマーでは仲裁という制度自体を理解していない裁判官も多く、他国の仲裁判断の執行が認められない事例もあります。また、ミャンマーでは常設の仲裁機関が設置されておらず、仲裁人リストも存在しないという問題も存在します。したがって、紛争解決条項を安易に仲裁とすることは避けるべきであり、自社側が請求する場面が生じる可能性の方が高い場合には、ミャンマーの裁判所を紛争解決条項で規定する方が良い場合もあります。