(1) 取締役の要件
取締役は1名以上いれば足りるものの、そのうち少なくとも1名はミャンマーに常駐している必要があります。常駐の定義は1年間のうち183日以上ミャンマーに居住していることです。国籍要件は存在しないため、ミャンマー国籍である必要はありません。また、取締役については以下の資格要件を満たす必要があります(会社法175条)。
- 定款により取締役の株式保有要件を規定している場合、取締役に指名されてから2か月以内又は定款により規定された短い期間内に株式を保有していること
- 18歳以上の自然人であること
- 健全な精神状態であること
- 本法又はその他の法により取締役として行動する資格を剥奪された期間中でないこと
- 債務弁済未了の破産者でないこと
(2) 権限及び義務
取締役は、本法又は定款により株主によって行使されることが要求されている権限以外の会社の権限の全てを行使することができます(同法160条)。また、帳簿閲覧権を有しています(同法161条)。
取締役は、善管注意義務、会社の最善のために誠実に行動する義務、地位の利用に関する義務、情報の利用に関する義務、法及び定款を順守する義務、無謀な取引を避ける義務、会社の義務に関する義務、一定の利害関係を開示する義務が規定されています(同法166条~172条)。
(3) 解任
株主総会の普通決議により取締役を解任することができます(同法174条)。