【ミャンマーの監査役等の設置条件と監査役等の資格や権限 】

(1) 監査役の有無

 ミャンマーにおいては日本の監査役のように業務監査を行う監査役は会社法上存在せず、会計面での監査を行う監査人(auditor)が規定されています。

(2) 監査人の設置条件、資格および権限

 会社は、株主総会において次年度の株主総会まで任期を務める監査人を選任しなければならず、監査人は必要的機関です。なお、監査人は、清算に関する会社法235条、236条及び237条の場合を除き、役員には含まれません。

公開会社(公開会社の子会社である非公開会社を含む)の場合は、大統領により会社の監査人として行為する証明書を交付された者でなければならないものの、非公開会社の場合にはかかる制限規定は存在しません。

 また、以下の者は監査人に就任できません。

【監査人非適格者】

1当該会社の取締役又は役員
2当該会社の取締役又は役員の配偶者
3公開会社(公開会社の子会社を含む)の場合、上記取締役又は役員により雇用されている者
4当該会社の債務者

(3) 監査人選任手続

定時株主総会において監査人を選任します。選任方法としては、株主は、会社に対し、定時株主総会開催日の14日前までに監査人の職に任命する候補者を通知します。会社は、退任する監査人に当該通知の写しを送付し、かつ、公告又は附属定款で規定するその他の方法により、定時株主総会の7日前までに株主に通知します。

会社設立後最初の株主総会までの期間を任期とする監査人は取締役が任命することができます。 また、監査人の補充の必要が生じた場合、取締役は監査人を補充できます。