(1) 電子署名の法的位置付け
紙媒体を使用しない電子的な取引について、ベトナム民法には、「電子取引に関する法令の規定に基づくデータ通信の形式による電子的手段を通じた民事取引は、文書による取引とみなされる」と規定されています。この規定を受けて、電子取引法や電子署名及び電子署名認証に関する政令が制定されており、その中で、電子署名に関する種々の要件(公開鍵方式を採用していること、当局からのライセンスを受けた認証局運営事業者が発行する電子署名についての電子証明書が発行されることなど)が定められています。
したがって、例えば契約書を紙媒体を使用せずに電子的に作成した場合において、契約当事者双方が契約のデジタルデータに法令の要件を満たす電子署名を付したときは、有効な署名が付された契約書が作成されたものとみなされ、将来、仮にその契約に関する紛争が生じたとしても、裁判手続などにおいて契約の成立自体が否定されることはありませんし(もちろん、契約書の作成や署名の存否以外の要因により契約の効力が争われることはあり得ます。)、税務上も、有効な契約が存在することを前提として処理されます(したがって、その電子契約に基づいて法人の事業に関する支出がなされたのであれば、その支出は法人の損金として計上されることになります。)。
(2) 電子署名活用における課題
このように、ベトナムにおいても、法令上は電子署名や電子取引に関する法制度が整備されていますが、有効な電子署名とされるためには、ライセンスを受けた認証局運営事業者との間で電子署名、電子証明書発行に関する契約を締結する必要があるため、電子署名は必ずしも広く普及しているとは言い難い状況です。また、法令の要件を満たす電子署名を付さずに作成された電子的な契約書(印刷した契約書に署名押印し、これをスキャナで読み取ってPDF化しただけのものや、契約書データの署名押印欄に画像化した署名押印を貼り付けただけのものなど)の法的な位置付けについては曖昧な状況であり、裁判手続などで契約書が存在しないものとして契約の成立自体が否定される可能性もないわけではなく、また、税務上も、上記のような法人の損金算入が認められるかどうかについても明確ではありません。
したがって、ベトナムでは、多くの取引において、契約書に関してはまだまだ紙で作成される場合が圧倒的に多いという状況です。