【ミャンマーの外資奨励政策の概要】

(1) 投資法

  1. 租税優遇措置

(a)所得税の免税対象業種

投資促進分野通達に規定された業種に該当する場合、所得税の免税措置の申請が可能となります(投資法75条(c))。

(b)関税およびその他の内国税の免税および減税

投資家からの申請によって、ミャンマー投資委員会は、関税その他の国内税の免税または減税を許可することができます(投資法77条)。

2. 土地の長期賃貸借

MIC許可または是認(Endorsement)および土地権利認可を得ることで、土地または建物を最大50年間賃借でき、さらに10年の延長を2回まで認められます(投資法50条)。

(2) 経済特区法

  1. 租税優遇措置

投資家および開発者に対する租税優遇措置は下表のとおりです(経済特区法32条、40条、44条、45条、48条、49条、50条、51条、52条)。

投資家および開発者に対する租税優遇措置
税の種類等投資家(フリーゾーン)投資家(プロモーションゾーン)開発者
所得税営業開始日から7年間の所得税が免税される。
次の5年間の所得税が2分の1に減額される。
事業の利益の再投資を1年以内に行ったことにより
得た利益については、
次の5年間の所得税が2分の1に減額される。
営業開始日から5年間の所得税が免税される。
次の5年間の所得税が2分の1に減額される。
事業の利益の再投資を1年以内に行ったことにより
得た利益については、
次の5年間の所得税が2分の1に減額される。
営業開始日から8年間の所得税が免税される。
次の5年間の所得税が2分の1に減額される。
事業の利益の再投資を1年以内に
行ったことにより得た利益については、
次の5年間の所得税が2分の1に減額される。
関税生産用の原材料および機械、その代替部品、工場、
倉庫および事務所を建設するための資材、
事業用車両の輸入について関税等は免除される。輸入する卸売等
のための商品および委託商品、車両
販売目的でない機械器具、その代替部品、
工場、倉庫および事務所を建設するための資材、
車両および事業に実際に必要な物品については、
それらの輸入開始時点から5年間、関税等が免除される。
次の5年間は、50%関税等が軽減される。
プロモーションゾーン向けの原材料の免税制
建設資材、機械、重機、
事業用車両ならびにインフラストラクチヤー
および自らの事務所を建設するための
資材の輸入について関税等は免除される。
商業税免税される。
国内市場またはプロモーションゾーンから輸入した物品についても
免税を申請できる。
製造した商品を海外に輸出する場合、免税される。
所定の期間内のみ免税される。
製造した商品を海外に輸出する場合、免税される。
なし。

2. 土地の長期賃貸借

経済特区法に基づく投資許可を取得した会社は、土地を最大50年間賃借でき、さらに25年間の延長が認められます(経済特区法79条)。