メキシコには、外資のみに適用される税制優遇策などの外資奨励策はありませんが、外資・内資を問わず適用される優遇策がいくつかありますので、主要な3つを簡単に紹介します。
(1) 産業分野別促進プログラム (PROSEC; Programas de Promoción Sectorial)
特定の製品を製造する法人を対象とした税優遇策であり、特定の製品の生産に使用される部品・原材料、設備機器などを優遇関税率で輸入することができます。対象となる産業分野は、自動車および自動車部品、化学、ゴムおよびプラスティック製造、電機、食品など24種が指定されており、所定の製品の製造のために輸入される指定品目について、0%や5%などの優遇税率が適用されます。
(2) IMMEX(Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación)プログラム
製造、加工などの目的で商品を一時輸入する製造事業者や輸出関連サービスを提供する事業者が関税(Impuesto General de Importación)や付加価値税(Impuesto al Valor Agregado: IVA)の支払いを、所定の期間、留保されるなどの輸出促進のための税優遇策です。適用を受ける場合、次の5つのカテゴリーのいずれかにおいて認可を取得する必要があります。
- 統括企業(Controladora de empresas)プログラム: 認定事業者とその管理下の1つ以上の企業の製造業務が、1つのプログラムに統合される場合
- 産業(Industrial)プログラム: 輸出向け製造・加工業務が実施される場合
- サービス(Servicios)プログラム: 所定の条件を満たすサービスが輸出またはその関連サービスに対して提供される場合
- シェルター(Albergue)プログラム: 1つ以上の外国企業が、製造等の過程を実施することなく、技術や生産資材を提供する場合
- アウトソーシング(Terciarización)プログラム: 製造等を行うための設備を持たない認定企業が、そのプログラムに登録された第三者を通じて製造業務を行う場合
(3) 経済特区
北部国境地帯特区(Zonas Libre de Frontera Norte)では、所得税(Impuesto sobre la Renta: ISR)について、当該地域内に税務住所または支店や出張所、その他の施設を有する場合で、当該地域での収入が総収入の少なくとも90%を占める場合、当該地域での収入に対して税率30%が20%に、また、IVAについては、当該地域の事業所や施設において物品の譲渡、サービス提供、物品のリースに関する活動を行う法人もしくは個人事業者の場合、税率16%が8%に引き下げられます。なお、金融業、農業、畜産業、漁業、林業、専門サービス・士業、マキラドーラ・オペレーション(保税委託加工)などを行う事業者や、不動産譲渡、無形資産の一時的使用や享受、デジタルコンテンツの提供などには適用されない、物品の引渡しやサービスの提供が当該地域内で実行されなければならないなどの一定の条件があることに留意する必要があります。
対象地域は、バハ・カリフォルニア州、ソノラ州、チワワ州、コアウイラ州、ヌエボレオン州、タマウリパス州の43市町村です。
同様に、南部のキンタナロー州、チアパス州、カンペチェ州、タバスコ州の23市町村でも、同じ減税措置が適用されます。






