(1) 投資優遇分野
ベトナムでは、2021年1月施行の投資法(61/2020/QH14)に基づき、内資・外資にかかわらず共通の投資優遇措置が実施されています。同法が定める投資優遇分野は、次のとおりです(同法16条1項)。
- 科学技術に関する法令に従ったハイテク活動、ハイテク支援産業製品、科学技術の成果物の研究、製造、開発
- 新素材、新エネルギー、クリーンエネルギー、再生可能エネルギーの製造、付加価値30%以上の製品の製造、省エネルギー製品の製造
- 電子製品、機械製品、農業機械、自動車、自動車部品の生産、造船
- 優先的発展対象となる裾野産業製品リスト(裾野産業の発展に関する政令111/2015/ND-CP)に掲載されている製品の生産
- IT技術、ソフトウエア、デジタルコンテンツの生産
- 農産物、林産物、水産物の養殖、加工、植林、森林保護、製塩、漁業、漁業物流サービス、植物品種、動物品種、バイオテクノロジー製品の生産
- 廃棄物の収集、処理、リサイクルまたは再利用
- インフラ整備、運営、管理への投資、都市部での公共交通機関の整備
- 幼児教育、一般教育、職業教育、高等教育
- 診察、治療、医薬品、医薬原料の生産、医薬品の保管、新薬生産のための製剤技術、バイオテクノロジーに関する科学研究、医療機器の製造
- 障害者またはプロのスポーツ選手のためのスポーツ施設に対する投資、文化遺産の保護と振興
- 老人ホーム、メンタルヘルスセンター、枯葉剤被害者の治療センター、高齢者、障害者、孤児、ストリートチルドレンのためのケアセンターへの投資
- 人民信用基金、マイクロファイナンス機関
- バリューチェーンや産業クラスターを創出し、またはこれらに参加するための商品の生産やサービスの提供
投資優遇分野に関する詳細については、投資法の整備に関する政令(31/2021/ND-CP)で定められています。
(2) 投資優遇地域
投資法が定める投資優遇地域は、次のとおりです(同法16条2項)。
- 経済・社会的条件が不利な地域及び極めて不利な地域
- 工業団地、輸出加工区、ハイテクパーク、経済特区
投資優遇地域に関する詳細については、整備に関する政令(31/2021/ND-CP)で定められています。
(3) 投資優遇措置の内容
投資法が定める投資優遇措置の内容は、次のとおりです(同法15条1項)。
- 法人所得税の優遇措置(一定期間または投資プロジェクト実行中の法人所得税の低率適用、免税・減税など、法人所得税法に規定される優遇措置)
- 固定資産を形成するために輸入される物品、生産のための原材料、物資、部品に対する輸入税の免除
- 土地使用税、土地使用料の減免
- 課税所得の計算における、加速償却法の採用、損金算入できる費用の増加